一般寄付金

幅広く教育・研究・診療に使用させていただきます。使途の指定はできません。

寄付のお申し込み方法

申込書でのご寄付

お申込みには下記の寄付申込書をご使用ください。
申込書をご郵送後、下記振込先へお振込いただくか、寄付申込書と寄付金をご持参の上、本院は財務部経理課、または各機関管理課までお越しください。

お振込先

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 普通預金 4068292
三井住友銀行 日比谷支店 普通預金 2294804
口座名義 ガッコウホウジン ジケイダイガク リジチョウ クリハラ サトシ
     学校法人 慈恵大学 理事長 栗原 敏

税の優遇措置について

本学は特定公益増進法人に指定されているため、税制上の優遇措置を受けることができます。

特定公益増進法人に対する寄付金の場合

寄付金を払込いただきますと、学校法人慈恵大学発行の「領収証」と「特定公益増進法人証明書(写)」をお送りします。
※特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄付金の限度額と同額までを一般寄付金と別枠で損金算出することが認められています。

一般寄付金の「損金算入限度額」の算出方法については以下の国税庁ホームページを参考にしてください。

平成23年度税制改正により、既存の「所得控除」に加え、寄付者の選択により新たに「税額控除」の適用を受けられるようになりました。

(1)所得控除

所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。

年間の寄付金合計額(注1)-2,000円 = 寄付金控除額
⇒ 課税所得金額から控除されます。
例)寄付金が50,000円(所得金額が700万円の方で所得税率が23%)の場合の減税額:約11,000円
(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

(2)税額控除

税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、既存の所得控除と比較して、ほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。

(年間の寄付金合計額(注1)-2,000円)× 40% = 寄付金控除額(注2)
⇒ 所得税額から控除されます。
例)寄付金が50,000円の場合の減税額:(50,000円(注1)-2,000円)×40%= 19,200円(注2)
(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(注2)寄付金控除額は、所得額の25%が限度となります。
※税額控除を選択する場合は、「税額控除の証明書(写)」が必要です。ご希望の場合は下記問い合わせ先へご連絡下さい。 お振込いただいた後に、「領収証」と一緒にお送りします。

(3)個人住民税の寄付金控除

平成20年度税制改正により、東京慈恵会医科大学への寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・ 市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
なお、詳細については、お住まいの各市区町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。

寄付金控除を受けるための手続き
所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受ける場合は、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署に対し て所得税の確定申告をする必要があります。
なお個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地の都道 府県・市区町村にお問い合わせください。
上記の申告にあたっては、寄付金領収証・特定公益増進法人の証明書(写)を添付する必要があります。
寄付金を払込いただきますと、学校法人慈恵大学発行の「領収証」と「特定公益増進法人証明書(写)」をお送りします。
寄付金の所得控除額計算式については以下の国税庁ホームページを参考にしてください。

    

お問い合わせ・申込書送付先

〒105-8461 東京都港区西新橋3-25-8
学校法人 慈恵大学 財務部経理課
TEL:03-5400-1200 内線 2560〜3 FAX:03-3436-1390
メール: [email protected]

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