行動憲章/行動規範

学校法人慈恵大学は、創立以来築いてきた独自の校風を継承し、社会に貢献するため、建学の精神に基づいた行動憲章を定めます。
全教職員は本憲章を遵守し、本学の行動規範に従い社会的良識をもって行動します。大学役員は率先垂範し、本憲章を全学に周知徹底します。

行動憲章

  1. 全人的な医療を実践できる医療人の育成を目指します。
  2. 安全性に十分配慮した医療を提供し、社会の信頼に応えます。
  3. 規則を守り、医の倫理に配慮して研究を推進し、医学と医療の発展に貢献します。
  4. グローバルな視野に立ち、人類の健康と福祉に貢献します。
  5. 情報を積極的に開示して、社会とのコミュニケーションに努めます。
  6. 環境問題に十分配慮して、教育、診療、研究を推進します。
  7. お互いの人格と個性を尊重し、それぞれの能力が十分に発揮できる環境の整備に努めます。

平成16年9月24日 制定
平成17年3月24日 改定

この憲章に反するような事態が発生したときには、大学は法令、学内規則・規程に従って真摯に対処し、社会に対して的確な情報の公開と説明責任を果たし、速やかに原因の究明と再発防止に努めます。また、本学の就業規則に則り役員を含めて厳正に処分します。 

行動規範

  1. (目的)
    慈恵大学(以下「大学」という)が社会から信頼される大学となるために、本学に勤務する教職員すべてが、業務を遂行するにあたり、また個人として行動する上で遵守すべき基本的事項を明記した行動規範を定める。
  2. (基本理念)
    東京慈恵会医科大学の建学の精神、行動憲章および附属病院の理念・基本方針を日々の行動規範とする。
  3. (法令の遵守)
    本学の教職員は法令、学内規程などの規則を厳守し、「良き市民」として社会的良識をもって行動しなければならない。
  4. (人間の尊重)
    全ての人々の人格・人権やプライバシーを尊重し、いわれなき差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどの行為を行ってはならない。
  5. (取引業者との関係)
    取引業者との取引に際しては、公正・公明かつ自由な競争を心がけ、職位を濫用して不利益をもたらしてはならない。また、不正な手段や不透明な行為によって利益を追求してはならない。
  6. (反社会的勢力との関係)
    社会秩序に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。なお、患者対応についてはこの限りではない。
  7. (過剰な接待接受の禁止)
    正常な取引関係(患者関係含む)に影響を与えるような過剰な接待、または贈答の接受を禁止する。
  8. (環境保護)
    資源・エネルギーの節約、廃棄物の減少、リサイクルの促進などに努め、限りある資源を大切にするとともに、環境問題に配慮して行動するよう努めなければならない。
  9. (公私の区別)
    公私の区別をわきまえ、大学の定める規則等に従い、清廉かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
  10. (日常の業務処理)
    1. 業務上知り得た情報や文書などは、業務目的以外に使用したり、漏洩してはならない。また、個人情報を含めた秘密の情報や文書などを厳重に管理しなければならない。
    2. 法令および就業規則などに基づき、常に災害の防止と衛生の向上に努めなければならない。
    3. 大学の財産を私的、不正または不当な目的に利用してはならない。
    4. 会計処理にあたって、不明朗、不透明な処理を行ってはならない。
  11. (虚偽の報告・隠蔽)
    学内はもとより学外に対して、虚偽の報告をしたり事実を不正に隠蔽してはならない。
  12. (教育・指導)
    各職位にある者は、自ら本規範を遵守するとともに、所属教職員が本規範を遵守するように、適切な教育と指導監督する責任を負う。
  13. (告発)
    1. 教職員または取引業者は、この行動規範に違反するような事実を確認した場合は、提案(告発)窓口に提案することができる。
    2. 提案者(告発者)については、氏名秘匿などプライバシーを保護する。
  14. (監査・報告)
    監査室長は、本規範の遵守状況について監査し、監査結果を理事長に報告する。
  15. (違反の処理)
    教職員が本規範に違反した場合は、事実関係を慎重かつ厳正に調査の上、就業規則に則り懲戒する。

附 則

1. 本規範は、平成17年4月1日から実施する。
2. 各職位は、取引業者等に対して本規範の趣旨に従い行動するよう指導するものとする。

平成17年2月24日 制定
平成17年4月1日 改定
平成21年4月1日 改定

ページ上部へ戻る